高松地方裁判所丸亀支部 平成7年(モ)215号 決定 1996年2月23日
決定
本件免責申立てを却下する。
理由
一件記録によれば、破産者甲野花子は、平成七年三月二日午前一〇時に破産宣告を受けたが(同年三月三一日官報掲載)、その後の同年四月一一日香川県坂出市で死亡したこと、及び、申立人らは破産者の子(長女、二女)としてその相続人であることが認められる。
ところで、破産者は破産手続の解止に至る迄の間、何時でも免責の申立てをすることができるが(破産法三六六条ノ二)、免責を受ける権利は一身専属的なものであって、相続人にはこの規定の類推適用を認めるべき根拠はない。
そうすると、申立人らの本件免責申立ては不適法であり、却下するのが相当である。
よって、主文のとおり決定する。
(裁判官 野口頼夫)
決定
本件免責申立てを却下する。